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消費税10%に上がる時期はいつ?住宅の購入は急ぐべき?

こんにちは。スぺです。

 

本日ニュースでこういった見出しがありました。

 

消費増税、予定通り来年10月実施…首相表明へ

yahooニュース(10/14)

 

 

消費者である私たちの家計に、直接影響する消費税。

その消費税の税率が10%になるとのことで時期はいつなのか。

 

それによって受ける影響や住宅の購入におけるポイントをお伝えします。

 

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消費税が10%に上がるのはいつ?


 

平成31年10月1日

(2019年10月1日)

 

ちょうど1年後に予定されています。

その為消費税が8%の時代は約5年間だったことになります。

 

 


経過措置とは?


 

消費税が5%から8%に引き上げられたのは、4年前の平成26年4月1日でした。

その時も増税前の駆け込み需要や増税後の景気の落ち込みを懸念して、経過措置が取られました。

 

経過措置とは一定の条件を満たせば10月以降でも10%ではなく8%のまま税率を据え置きにする措置を取ること。

つまり8%の時に大勢の人が買って、10%になってからはみんなが買わなくなったら困りますよね。

 

なぜ困るのか。

それは景気にぶれが生じるから。

 

10月以前の購入者が大幅に増えたり、10月以降に大幅に減ったりすることで景気に大きなぶれが生じてしまいます。

国は景気のぶれをつくりたくないのです。

安定させたいのです。

 

ではどういったものに経過措置が取られるのか。

 

それは不動産や住宅建築関係です。

 

それはなぜか。

価格が大きいから。

 

その為、例えば不動産の媒介契約における仲介手数料や請負契約による請負代金などは、

消費税が上がる半年前である平成31年3月31日までに媒介契約や売買契約・請負契約を結んでいれば、

物件の引き渡しが仮に10月以降となったとしても消費税は8%のまま据え置きされます。

 

ポイントは半年前であること。

半年前までに契約をするか、もしくは9月迄に引き渡しをうければ消費税は8%のままです。

 

それでも急いで9月迄に引き渡しを要求する人が増えることが予想されます。

その為にこの経過措置がありますので、そこの所をお忘れ無く。

 

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軽減税率とは?


 

上記のような経過措置ではなく、そもそも一般の消費者に影響の大きいものは8%のままの消費税が適用されます。

それが軽減措置です。

 

軽減措置が取られるのは以下の2つ。

 

■酒類・外食を除く飲食品

■定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞

 

特に

■酒類・外食を除く飲食品

に関してはより詳しく

●8% :スーパーや店舗で購入して持ち帰る。テイクアウトする。

●10%:レストランなどで外食する。 イートインなど店内で飲食する。

 

ややこしいですが、人の飲食に関わる品物でその場で飲み食いするのではなく、持ち帰る。

つまり普段のお買い物の買う毎日の食品関係は酒等の贅沢品以外は8%のままということ。

 

イートインコーナーなどがあるコンビニなどはややこしいですね。

コンビニで弁当などを購入する際、イートインで食べるのか持ち帰るのかを聞かれることになりそうです。(^_^;)

 

 

ご参考までに

国税庁のホームページにより詳しい説明が書かれていますのでリンクを載せておきます。

 

 


逆にメリットは?


 

もし消費税を増税しなかった場合、国は少子高齢化社会を支えられないのです。

そして増税するメリットは大きく2つあると言われています。

 

■社会保障が充実する

■雇用が安定する

 

増税することによって国の財源は安定します。

その財源をいかに使用するかがポイントですが、まず年金制度や子育て支援、医療が充実します。

普段当たり前にある病院やお年寄りを支えることが可能となります。

 

また増税により法人税が減ることになります。

法人税が減ることで、企業が支出を増やさなければ、今まで以上に企業の内部保留が増える形になります。

 

そして企業の使えるお金が増えることで従業員の給料が増えたり経営が安定します。

そのことで失業率の低下や派遣社員から正社員になったりと雇用の安定に繋がり

国民全員にメリットがあります。

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住宅はいつ購入すべき?


住宅を購入する際、全ての物件で消費税がかかるかというと答えはNOです。

まず土地だけの取引なら消費税はかかりません。

 

また売主が個人のエンドさんからの中古不動産なら建物があっても消費税はかかりません。

 

ではどの場合に消費税がかかるのか。

 

それは売主が、不動産会社や法人などの課税業者でかつ土地以外の建物になります。

それは新築でも中古でも同じです。

 

※中古の場合、築年数が経ちすぎて建物の価値がない場合は消費税がかからないケースもあります。

それは建物は存在しますが、土地の価格で土地として売買されるからです。

一般的にはマンションで築25年、戸建で築20年で建物価値はゼロに近づくと言われています。

 

 

その為、消費税だけを気にするのであれば売主が個人の中古の不動産の購入を検討するのもありです。

ただし仲介する不動産会社に払う仲介手数料は消費税がかかる為、諸費用についても併せて検討するべきです。

 

 

では消費税が10%に上がることでただ単純に消費者である我々の払い出しが増えるだけなのかというとそうでもありません。

以下増税に伴い施される施策をいくつか挙げてます。

 

■すまい給付金

消費税が5%→8%に引き上げられた際にこの制度が新設されました。

住宅ローンを借りて家を買う場合に、住宅にかかる消費税に対して最大50万円まで引き渡しから約1年以内に申請することで給付されます。

年収の上限は775万円(目安)。

(年齢が50歳以上の場合は住宅ローンを借りていなくても対象)

 

その他条件がある為詳しくはすまい給付金のページを参照してください。

 

※8%の現在は最大30万円で年収510万以下(目安)の方が対象です。

 

■住宅ローン控除

住宅を購入する場合、諸条件を満たすと毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税から控除されます。(控除できなかった部分は住民税から控除)

10年間で最大400万円が控除される仕組み。

 

こちらは8%から10%に上がっても内容に変わりはありません。

 

現在の住宅ローンの金利はかなり低いですので利用するのは賢い選択です。

少なくとも10年間は1%より低い金利で借りることが出来ればお得ですよね。

理想は住宅ローン控除のなくなる10年後に残債を一括で返済すること。

すると10年間は支払い利息(金利)よりも控除される額1%(ローン控除)の方が大きくなります。

 

■住宅資金の贈与

住宅を購入する人が、父母や祖父母から資金の贈与を受けて、翌年の3月15日までに引き渡しを受け住みだした場合、最大で3000万円まで贈与税がかからなくなります。

期間は2019年4月1日~2020年3月31日の間に契約をすることが条件となります。

 

※8%の現在は最大1200万円まで。

 

 

正直消費税の増税だけでなく

2020年の東京オリンピックによる不動産価格の変動や

2022年の生産緑地の大量宅地化が控えている為、一概に購入するべきかどうかは分かりませんが、

今不動産の価格が高いことは間違いないです。

 

正直待つことが可能であれば先を見越して5年10年購入せず賃貸で生活するのもありだと思います。

ただ先のことは未来になってみないと分からないので予想が外れたらすいません。笑

 

ただ1つ言えることは首都圏の不動産の価格の高騰ぶりを見ていると首都圏から不動産価格が崩れてくると思います。

今関西は東京の価格に引っ張られている状態です。

東京の不動産価格が落ちればその何年後かに関西の不動産価格も落ちます。

連動する動きをしますので。

 

とにかく今は新築マンションしかり価格が上がりすぎて一般のサラリーマンには手が出ない状況です。

もし買うなら駅近の利便性の良い価格の下がりにくいマンションの購入をおすすめしますが、新築でなく中古でも良いと思います。

 

後は家族で良く話し合って一番合っているライフスタイルを考えて購入を検討してみてください!

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まとめ


 

いかがだったでしょうか。

 

やはり予定通り消費税は来年2019年10月に10%に引き上げられるのですね。泣

 

一般市民からしたらやっぱり痛いですよね。

 

しかもこれでまた消費が冷え込んだらまた経済の循環が悪くなって、

給料が減る!?なんてことにはなってほしくないです。切実に。

 

税率が上がるのは仕方ないかもしれませんが、個人的には

税金は本当に必要なことに使われているのかが気になります。

 

消費税を上げるよりも無駄な使用がないかもう一度見直ししてもらいたいです。

 

後は2020年の東京オリンピック。

東京オリンピックの前年である2019年の増税のタイミングははたしてどう影響するのか。

気になるところです。

 

またね~^^

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