産休育休の手当をもらった後に退職は可能?
こんばんは。スペです。
今夜は産休・育休についてです。
子育ては本当に大変ですよね。
私は会社に勤めているので子供と会えるのは朝か夜だけ(>_<)
1日中子育てに奮闘しているお母さん達には本当に頭が上がりません。
特に嫁には感謝してもしきれません。笑
うちの嫁さんは看護師をしており現在は育休期間中なのです。
では産休育休期間が終わったら仕事に復帰しないといけないのか?
詳しく解説していきます。
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産休・育休後に職場復帰せず退職は可能か?
職場に復帰せず退職すること自体は可能です。
しかし、産休・育休制度は仕事に復帰することが前提の制度。
その為、約9割以上の女性が職場復帰しています。
会社側も期間が過ぎれば戻ってくると考えています。
また手当をもらいながら復帰せず退職することを道義的に良くないと考える人も多いようです。
やはり可能であれば復帰を第一に考えるべきであるのは言うまでもありません。
がしかし現実的に難しい場合ももちろんあります。
■保育所に空きがなく預けることが出来ない。
■身内や親戚に預かってくれる人がいない。
■職場までが遠く出勤自体が困難である。
■自分もしくは赤ちゃんの身体に不安がある。 等
そういった理由がある場合は、職場と相談の上円満退職を目指すべきです。
法律上は問題ありません。
決しておすすめをしているわけではないのでご了承くださいね。
産休・育休の制度とは
産休とは
出産予定日の6週間前※と出産後8週間のことを表します。
特に出産後8週間は、医師が認めた特別な場合(それでも産後6週間は就業禁止)
を除いて働くことは禁止されています。
理由は母子共に不安定な状態である為です。
※双子以上だと出産予定日の14週間前となります。
育休とは
1年間の育児休業のこと。
しかしちょうど1年前の2017年10月からは、
保育園が見つからないなどの一定の条件を満たすと2年間まで育休を延長することが可能となりました。
延長する為の申請期限は、当初の育休期限の終了日の1ヵ月前までとなります。
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手当とは? いつどこからもらえるのか。
■出産育児一時金
出産費用には保険が適用されません。
その為、出産費用を補うために受け取ることが出来るのがこの出産育児一時金です。
健康保険もしくは国民健康保険からお支払され、
妊娠4ヵ月以上で出産した場合は、1人につき42万円が支給されます。
受け取り方は出産する病院に直接支払いか自分に直接支払われるかの2パターンです。
楽なのは病院に直接払いをし、足りない費用だけ支払うやり方。
ただし病院によって利用可能かどうか変わりますので事前に確認が必要です。
■出産手当金
産休中に給料が支払われない場合、加入している保険組合から支給されるのがこの出産手当金です。
休業中の資金面をカバーしてくれます。
計算の仕方は、「標準報酬日額※×2/3×産休日数」
※「標準報酬日額」とは、標準報酬月額を30で割ったもの。
(交通費などを含めた額面の金額)
(例)
標準報酬月額が20万円で、98日間産休を取得した場合
20万円÷30×2/3×98日=約43万5555円
となります。
申請から1~2ヵ月後に支給されます。
■育児休業給付金
(例)
休業開始時賃金が20万円で、育児休業を240日取得した場合
20万円÷30日×180日×67% = 約80万4000円
20万円÷30日× 60日×50% = 約20万円
合計 約100万4000円の支給となります。
また上限額と下限額があるので給料が多かった人は注意してください。
そして自身で手続きをする場合は、ハローワークに産休に入る1ヵ月前までに申請する必要があります。
2ヵ月分まとめて支給される為、こちらも申請してから支給されるまで多少時間がかかると思ってください。
参考までに自動計算をしてくれるツールがありますので載せておきます。
参考:【2018年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール
条件
そもそも育児休業制度が利用できる人には一定の条件があります。
申し込み時点で以下の3点を満たしている必要があります。
①原則として1歳に満たない子を育てている労働者
②同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
③子供が2歳になる日の前日までに労働契約の期間が満了すること及び契約更新がないことが明らかでないこと
ただし日雇い労働者や労使協定で定められた一定の労働者においては育児休業制度を取得できないので注意が必要です。
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産休・育休手当の税金
■社会保険料の免除
厚生年金保険・健康保険・雇用保険(無給の場合に限る)は産休・育休中は免除となります。
所得税も無給であれば天引きされる金額がない為、ありません。
■住民税だけは免除されない
しかし住民税は前年度の所得に対する税の為、支払う必要があります。
その代わり産休・育休中に所得がなければ来年の住民税はかかりません。
1年違いでかかる税と思ってもらえれば分かりやすいです。
■扶養への加入について
妻が産休・育休中で仕事をしていない間は、夫の扶養に入ることが可能です。
扶養に入ることで配偶者控除や配偶者特別控除を夫が使える為、節税することが出来ます。
控除を利用することで数万円の節税が可能となります。
もし妻の収入が103万円もしくは201万円以下であれば夫の扶養に入って年末調整もしくは確定申告を行うことを覚えておきましょう。
また上記で紹介した出産育児一時金・出産手付金・育児休業給付金は年収には含まれませんのでご心配なく。
仮に夫の扶養に入ったとしても健康保険は元のままで大丈夫です。
税金の扶養と保険の扶養は別物で考えてかまいません。
ぜひ節税してお得に過ごしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
生まれて間もない頃は夜泣きもしない我が子は素晴らしいと思っていましたが、
今となっては数時間おきに泣いて起きて嫁さんがお乳をあげています。
まとまって寝ることが出来ない嫁は本当に辛そうです。
全国のお母さんはすごい!
皆さん妊婦さんや子連れの方には優しくしましょうね。(*^_^*)
少しでも家事を手伝えないかと掃除・皿洗い・洗濯物を干したりと頑張ってます!
家族4人で楽しく毎日過ごしていけることが、いかに幸せなことかとしみじみ感じています。
またね~^^
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