有給休暇が来春から義務化!罰則や規定とは?
本日のyahooニュースでこのような見出しの記事が出ていました。
スムーズに取れるか 有給休暇 来春から義務化
10月18日 yahooニュース
本日は会社に従事されている方や経営者の方必見の
有休休暇の義務化についてお伝えします!
はたして私も休みが増えるのでしょうか。笑
具体的に見ていきましょう。
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目次
有給休暇の制度とは?
年次有給休暇とは、労働者に認められた権利であり、
この権利を行使することで賃金が支払われる休暇を取得することが可能です。
有給休暇は労働基準法に定められた休日なので、
労働者に有給休暇を与えない会社は違法となり罰せられます。
その為さすがに有給休暇がないといった会社は少ないと思いますが、
にもかかわらず現在日本の有給休暇の取得率は約48%となっています。
世界的にみてもこのパーセントは低いです。
しかも有休休暇の取得理由は原則問われません。
もしも聞かれた場合で理由を言いたくなければ、
「私用のため」と伝えれば十分です。
しかし会社側も繁忙期などで休まれると困る日に関しては、
有給休暇をずらすように労働者に求めることが可能です。
これを「時季変更権」と呼びますが、
他の時季に取得させなかったら違法となります。
有給休暇の日数
週5日勤務の正社員であれば、入社6ヶ月時に10日間の有給休暇が与えられます。
それからは年数が増えるにつれ、取得できる日数も増えていきます。
最終的には年間で20日間取得可能となります。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年
6ヶ月 |
2年
6ヶ月 |
3年
6ヶ月 |
4年
6ヶ月 |
5年
6ヶ月 |
6年
6ヶ月 |
有休取得 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6年6ヶ月以降は毎年20日ずつ与えられます。
有給休暇の繰り越しとは
与えられた有給休暇はいつまでもため続けることは出来ず、
2年以上過ぎた場合は、時効消滅してしまいます。
その為、全く有給休暇を使わなかった場合、
2年前の分からどんどん有給休暇がなくなっていってしまいます。
また退職などで残った有給休暇は、そのまま権利がなくなってしまうのが原則です。
その為会社を辞める時は、辞める前の最後の月を有休休暇で消化するべきです。
有給休暇の買い取り制度
では使用しなかった有給休暇を会社は買い取ってくれるのか。
会社によって買い取り制度を行っているかは様々なので
就業規則を確認することをおすすめしますが、
以下のような場合で会社が認めれば買い取りは可能となります。
- 法定日数を超過する分の有給休暇
- 退職などで権利行使が出来なくなる有給休暇
パートでも取得可能?
有給休暇は正社員はもちろんのこと、アルバイトやパートであっても
以下の2つの要件を満たせば取得可能です。
- 雇入れの日から6ヶ月継続勤務
- 全労働日の8割以上出勤している
これらの条件さえ満たしていれば雇用形態は関係なく有給休暇は取得可能です。
週所定 労働日数 |
勤続年数 | |||||||
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
||
有休
取得 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 15日 |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇の義務化とは?
年間10日以上の有給休暇を与えられている労働者(管理職含む)が対象で、
最低でも5日以上は有給休暇を与えることが義務づけられました。
その為、今までは労働者からの申し出によるものだったが、
有給休暇の消化日数が5日未満の労働者に対しては、本人の希望を踏まえ、
事前に時季を指定して会社側から有給休暇を与える必要があります。
義務化はいつから?
来年2019年4月1日から義務化となります。
しかし以下の場合は義務の対象外となります。
- 計画年休制度により既に年5日以上の有給休暇を与えられている場合
- 既に年5日以上の有給休暇を取得している場合
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罰則規定はあるのか
対象となる労働者に対して有給休暇の指定をしなかった場合、
罰則としては30万円以下の罰金が課される可能性があります。
企業の対応とは
会社側の対応は以下の2つがあります。
- ① 個別指定方式
- ② 計画年休制度の導入
①の個別指定方式は、
労働者を個別に管理して、年5日の有給休暇が取得できていない
労働者に対して個別に会社が有給休暇を指定するやり方です。
②の計画年休制度の導入は、
会社が労働者代表との労使協定により、有給休暇のうち5日を超える
部分については、あらかじめまとめて日にちを決めてしまうことが出来ます。
これにより今回の法改正の義務の対象から外れます。
まとめて決めてしまうことが出来るため、個別に労働者を管理する必要はなくなります。
ただし突然の日にちの変更には対応しづらいです。
手続きとして労使協定が必要となり、会社側の都合で変更することが出来ないからです。
どちらの方法が良いかは、
その会社内の労働者の現時点の有休消化率が高いかどうかによります。
既に多くの人が年5日以上消化しているのであれば個別指定方式で、
逆に多くの人が年5日以上消化していないのであればまとめて決められる
計画年休制度による対応が適しています。
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まとめ
日本は年間休日は世界でも多い方ですが、
有給消化率は相変わらず低いです。
心理的な部分で、
周りは働いているからとか
自分だけ休むのは申し訳ないといった感情が働いてしまうからではないでしょうか。
しかし労働者として当たり前にある権利を
行使しなければもったいなくないですか?
本来労働者と経営者は対等な関係性です。
経営者 → 労働者 に給料(お金)が支払われ
その対価として
労働者 → 経営者 に時間(労働力)を提供する。
その為どっちが上とか下といった関係性ではないはずです。
しかしどうしても弱い立場になってしまいがちなのは労働者の方。
その為にある法律が、労働基準法。
では労働者を守るためにある労働基準法に定められている
権利を使わない理由はないですよね。
時間は自分でつくるもの
休みを確保するために日々の仕事を調整して
週の前半にがっつりやってタスクを終わらせて
週の後半をしっかり休む。
とてもメリハリのある生活ですよね。
ビジネス全般に言えることですが、
大切なことは
仕組み化。
自動化。
自分1人が出来ることなんてたかが知れている。
どうやってレバレッジをかけて少ない時間で最大の効果を出すかを考える必要がある。
またどのようにして自分の時間を作れば良いかを考えて、
ビジネスに向き合ったら何倍も何十倍もの利益を享受出来ます。
実際私は今、本業の仕事として
本社の業務部で働いているのだが、
今までやってきたことを書いてみる。
- 複数の新規サービスの立ち上げから仕組み作り、そして自動化
- 会社全体の売り上げの集計及び管理の自動化
- 社内コンテストや賞与の計算及び自動化
- 同業他社であるライバル企業のリサーチから資料作成
- 通年の予算作成
- 研修の企画運営
- 社内通達・社内書類及び起案伺いの作成及び管理
- 後輩に考え方を伝え続けて同レベルで働くことが出来る人材育成
新卒で入社して5年経つが、経営の根幹で働かせてもらっているのはありがたいです。
そんなこと言いながら自分はあまり有給休暇を取っていなかったような。笑
20代は自分のスキルアップだけを考える時間と捉えているので、
がむしゃらにやってきました!
これからは積極的に休んで
本来の姿であるわがままな労働者になります。笑
その先は労働者ではない立場で人生を歩んでいきます。
何事もやるかやらないか。
やる気があるのかないのかですね。
人を変えることはむちゃくちゃ難しいです。
じゃあどうすれば良いか。
自分が変わればいい。
自分が変われば相手を見る見方が変わる。
そしたら相手への接し方が変わる。
自然と相手が変わったように感じます。
すると自分から見た相手は実際変わっているのです。
相手自身を変えるのではなく自分を変える。
いつまでも素直な姿勢で柔軟な考え方で自分をいい方向に変えていってくださいね。
前に進み続けて成長するか
立ち止まって後退するか。
常に人生は2つに1つ。
立ち止まることは成長を止めること。
常に自分にとって新しい挑戦・新しい環境で刺激を受けて前に進み続けましょう^^
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