日々の生活の中での役にたつ情報を届けます!

年末調整書類の書き方!生命保険の新旧・種類・計算方法

こんばんはスペです。

会社員の方々は毎年この時期が訪れますね。

 

年末調整の書類の作成

 

先日私の家にも各保険会社から生命保険料控除証明書が届きました。

 

そこで本日は年末調整書類の中でもややこしい

保険料控除申告書の生命保険控除額の書き方についてお伝えします!

 

スポンサーリンク

生命保険料控除とは

その年にお支払いをした生命保険料の一部が、

その年の所得から控除され、所得税住民税が軽減されます。

 

生命保険料控除申告書を作成する方法

まずは手元に保険会社から届いた保険料控除証明書を用意してください!

 

生命保険料の種類

生命保険料の種類には以下の3種類があります。

スペ

■一般の生命保険料

■介護医療保険料

■個人年金保険料 の3つだよ。

 

 

■介護医療保険について

介護医療保険は平成24年1月1日以降の保険から新設されました。

その為、自分では介護保険に加入したつもりがなかったとしても

証明書には「介護医療保険」と記載されているケースがあります。

その場合は、介護医療保険料の欄をしましょう。

 

■個人年金保険料について

自分で選択して年金保険に加入しているはずだが、

「一般用」と証明書に書かれている場合があります。

この場合は、「個人年金保険料」として控除の申請は出来ません

個人年金の場合は、以下の税制適格特約が付いている場合にのみ申請可能です。

個人年金保険料税制適格特約を付加する主契約の条件
1 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれか
2 年金受取人は被保険者と同一人であること
3 保険料払込期間が10年以上であること
4 年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、
かつ、年金支払期間が10年以上であること

 

基本的に証明書に一般用と書かれていれば、

一般の生命保険料の欄に記入してください。

 

一般の生命保険料の欄

 

3種類ある生命保険料のうち、一番最初にあるのが、この「一般の生命保険料」欄です。

 

保険会社等の名称

ここには生命保険会社の名称を記入しますが、

正式名称ではなく「〇〇生命」だけでも問題ありません。

 

保険等の種類

保険会社から届いた保険料控除証明書に記載されている

「保険種類」欄をそのまま記入してください。

スペ

「養老」

「定期」

「終身」 等のことだよ。

 

保険期間又は年金支払期間

こちらも保険会社から届いた保険料控除証明書に記載されている

保険期間を記入してください。

スペ

「50年」

「終身」  等だよ。

 

保険等の契約者の氏名

保険料控除証明書の先頭部分に書かれている

「ご契約者」の氏名をそのまま記入しましょう。

 

仮に、夫が妻の生命保険料を支払っている場合でも

実際に保険料を支払っている人が保険料控除の対象となります。

 

その為、この場合は夫が保険料控除の対象者となります。

 

保険金等の受取人

ここには契約者が亡くなってしまった場合に

実際に受け取る人の氏名、続柄を記入します。

 

しかし保険会社から届いた控除証明書には記載されていない場合もあります。

(私は記載されていました。)

 

もし受取人が分からなければ、保険会社に問い合わせてみてください。

 

なぜこの欄があるのかというと、

この保険料控除の対象となるのは、

受取人が本人か配偶者かもしくは親族に限られているのです。

 

その為、第三者が受取人だと保険料控除されないので、

この欄に受取人を記入することを求められています。

 

スペ

ただし無記入でも書類としては問題ないので、

書く書かないは各々で判断してくださいね。

 

新・旧の区分

こちらも控除証明書に記載されている通りに選択して〇を付けてください。

一応下の表が新・旧の違いです。

契約締結日
平成23年12月31日以前 平成24年1月1日以後
一般生命保険料 生命保険料 生命保険料
介護医療保険料 介護医療保険料
個人年金保険料 個人年金保険料 個人年金保険料

 

※介護医療保険料は新しかない為、選択肢はありません。

 

あなたが本年中に支払った保険料等の金額

今年の1月1日から12月31日に支払った保険料を記入してください。

これも控除証明書に記載されている金額を確認してそのまま記入してかまいません。

 

ただし控除証明書の見方について以下の点に注意!

スペ

「証明額」と「申告額」の2つの金額があるけど、

必ず「申告額」の金額を記入すること!

 

これは12月31日までにお支払する金額が控除されるとお伝えしましたが、

保険会社から届く控除証明書が家に届くのが毎年10月半ば前後になります。

つまり控除証明書が届いた時点では11月と12月は未払いの可能性があります。

(年払いをしている人は関係ないです。月払いで保険料をお支払いしている方です)

 

その為、「証明額」には証明書が発送された時点までの支払い額だけであって、

あくまで控除申請書には12月31日までに支払った(支払う予定)の

「申告額」を記入してください。

 

また仮に途中で解約したとしても上記期間中にお支払している保険料があれば、

自宅に控除証明書が送られてくるので、控除可能です。

もし届かなかったら保険会社に問い合わせてください。

 

※配当金がある場合は、年間保険料から配当金の額が引かれた金額が、

申告額に記載されているので、記入金額の計算に含めないこと

 

保険料控除額の計算

 

赤線が保険料の数字の流れで

青線が保険料の数字の流れです。

 

新は新だけで合計し、左下のA欄に合計金額の金額を記入。

旧は旧だけで合計し、左下のB欄に合計金額の金額を記入。

 

A欄の合計額を上の計算式Ⅰに当てはめて計算し、①欄に記入(最高4万円)

B欄の合計額を上の計算式Ⅱに当てはめて計算し、②に記入(最高5万円)

 

①欄と②欄の合計金額を③欄に記入(最高4万円)

 

最後は②③欄のいずれか大きい金額をイ欄に記入すること。

 

※控除額の計算金額に1円未満の端数がある時は、

その端数を切り上げて計算してください。

スポンサーリンク

介護医療保険料の欄

次に中央にある「介護医療保険料」欄です。

以下は上記と異なる箇所のみピックアップします。

 

保険等の種類

「介護」や「医療」「がん」など。

書かれている文言は上記と異なるが、

控除証明書に書かれているのでそのまま記入すれば良い。

 

保険料控除額の計算

 

 

上記に書いた通り、介護医療保険料には旧はない為、すべて新となる。

 

その為、Cの合計額はすべて計算式Ⅰに当てはめたら良い。

その額をロ欄に記入してください。(最高4万円)

 

介護医療保険料の欄

最後は一番下にある「介護医療保険料」欄です。

以下は上記と異なる箇所のみピックアップします。

 

保険等の種類

「確定年金」や「企業年金」「年金ワイド」など。

書かれている文言は上記と異なるが、

控除証明書に書かれているのでそのまま記入すれば良い。

 

保険料控除額の計算

 

 

赤線が保険料の数字の流れで

青線が保険料の数字の流れです。

 

新は新だけで合計し、左下のD欄に合計金額の金額を記入。

旧は旧だけで合計し、左下のE欄に合計金額の金額を記入。

 

A欄の合計額を上の計算式Ⅰに当てはめて計算し、④欄に記入(最高4万円)

B欄の合計額を上の計算式Ⅱに当てはめて計算し、⑤欄に記入(最高5万円)

 

④欄と⑤欄の合計金額を⑥欄に記入(最高4万円)

 

最後は⑤欄⑥欄のいずれか大きい金額をハ欄に記入すること。

 

※控除額の計算金額に1円未満の端数がある時は、

その端数を切り上げて計算してください。

 

控除額合計の欄

 

最後に、上記でそれぞれ計算した

イ欄

ロ欄

ハ欄

の合計金額を左下の「生命保険料控除額計」欄に記入します。

※最高額は12万円なので、仮にイ欄・ロ欄・ハ欄の合計金額が

12万円を超えたとしても最高の12万円を記入してください。

 

スポンサーリンク

まとめ

いかがだったでしょうか。

 

毎年この時期になると書き方が分からなくなり、

ついつい調べてしまうものです。

 

書き方に誤りがないかもう一度確認してから提出するようにしましょうね!

 

また保険会社から届いた保険料控除証明書は添付書類として必要なので、

無くさないように注意してくださいね!

 

またね~^^

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。